2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
御指摘のとおり、急性期の入院医療につきましては、DPC制度によりまして、傷病名及び実施した手術、処置等に基づいて一日当たりの点数の設定、一方で、療養病床につきましては、療養病棟の入院基本料におきまして、患者さんの医療区分あるいはADL区分に基づいた包括評価を行っているということでございます。
御指摘のとおり、急性期の入院医療につきましては、DPC制度によりまして、傷病名及び実施した手術、処置等に基づいて一日当たりの点数の設定、一方で、療養病床につきましては、療養病棟の入院基本料におきまして、患者さんの医療区分あるいはADL区分に基づいた包括評価を行っているということでございます。
また、長期にわたって療養を必要とされる場合には療養病棟が考えられるわけでございますけれども、その場合の診療報酬といたしましては、療養病棟入院基本料ということが医療区分、ADL区分に応じて評価をするということになっているわけでございます。 また、介護の方の介護老人保健施設でございます。
現在、療養病床においては、医療区分二と三、これは重い人ですけれども、これが八〇%以上の重症患者さんも治療しておりまして、療養病床の現場は今までの収容型の老人病院と大分印象が変わってきています。
これは何かといいますと、いわゆる、少し専門的用語になるんですけれども、医療区分一相当という、少し慢性期の中では軽い入院患者さんがこれから激増します。この人たちをどこで見るのか。療養病床で見るのか、介護で見るのか、在宅で見るのかということがこれから問題になるわけです。実は、この問題というのは地域によって大きな差があります。 十六ページを御覧ください。
この地域医療構想における慢性期機能及び在宅医療などの需要の将来推計では、平成二十五年に日本慢性期医療協会が会員である二百四十病院に実施した調査において、入院している患者ごとに同会が設定した重症度評価に当てはめると、医療区分一の患者の約三割が医療区分二の方に相当する、残りの七〇%につきましては重症度が低い、こういう結果があることなどを参考にしながら、医療関係者、それから自治体関係者などを構成員とする有識者検討会
これ、国の慢性期病床の推計ということで見てみますと、療養病床に入院する医療区分の一の人、このうち七割が在宅可能だというふうに見込んでいるわけですね。 これに疑問を抱いたのが京都府で、独自の調査をやったというんですね。この結果を見ますと、実際に療養病床に入院している医療区分一の患者さんで、在宅での対応が不可能と、こういう回答をした病院というのは七割を超えているんですよ。
平成二十五年度、二〇一三年のナショナルデータベースのレセプトデータによる療養病床の入院患者数のうち、医療区分一の患者の七〇%を在宅医療等で対応する患者数として見込むこととありますが、この根拠を厳密に御教示いただきたいと思います。この根拠を突き詰めると曖昧であるというような声もありますが、ですから、是非正確にお答えいただきたいと思います。
医療区分については多少軽いですけれども、そういう意味で、この機能をそのまま対応してほしい。要するに、介護医療院は重度障害者を継続的に入院できるようにしてほしいなということでございます。 介護医療院の三つのパターンは、いずれも病院内なので、病状急変の場合にも非常に安心であるし、院内には医療設備と医療スタッフがすぐそこにいる。
それと、対象となる患者さん、利用者像、いわゆる医療区分や介護度などで区別されるのかどうか。 二点お伺いしたいと思います。
まず、地域医療構想の中では、療養病床の見積りについては、現在療養病床に入院している方のうち、医療区分一のうちの一定割合の方、七割ぐらいの方、それから地域差を解消するといったことも見積もりまして、療養病床の必要量というのを地域医療構想で策定をしていただいております。現に、一月末で既に三十九の都道府県で策定されているところでございます。
介護療養に入院されている方は医療区分の一がほとんどだということでありますが、現状では、喀たん吸引はもちろん、胃瘻の方、さらには気管切開されている方も入っておられる。そういう状況の中で、廃止と決め、さらには二〇二五年ベースで組み込んでおるということの中で、その方向性が、二十九年はまだ時間があるからということなのか。 先ほど、なぜかということに、今後の方向性を見定めると。
ちょっと本題からずれちゃいましたが、この数字については、これは、資料の六にある推計結果の前提にというところの太枠の三つ目のところでありますが、「将来、介護施設や高齢者住宅を含めた在宅医療等で追加的に対応する患者数」とされ、「四つの医療機能に分類されない医療資源投入量が百七十五点未満の一般病床の患者数、療養病床の入院患者のうち医療区分一の七〇%に相当する患者数及び療養病床の入院受療率の地域差解消分に相当
一方、慢性期につきましては、ガイドラインを策定する検討会で議論があったわけでございますけれども、今、慢性期の療養病床に入院されている患者さんのうち、医療区分一、医療区分二、三と三段階ございますけれども、そのうち一番軽い医療区分一というふうな患者さんのうちのおよそ七割につきましては、病状が安定しており、退院は可能ではないか、今、こういった調査があるといったようなことが病院団体等からは示されたといったようなことの
○政府参考人(宮島俊彦君) この介護療養型の、これまで十八年に法改正で、今の法律では二十四年の三月までに廃止ということになっておりますが、医療ニーズというようなことでいいますと、だんだん介護療養型療養病床では、医療区分いわゆる一という医療の程度の一番軽い方というか、そういった人たちに集約されてきたというようなことがございます。
また、介護療養病床に入院している患者の状態像については、高度な医療を必要としない医療区分一の患者が約七〇%、高度な医療を必要とする医療区分二または三の患者の割合が約三〇%でありました。
さらには、この医療療養病床に対して医療区分という制度がここに導入されたんですね。この医療区分という制度を導入してどうなったのかといいますと、医療療養病床の区分、一、二、三になったんですけれども、区分の一は、これは保険局としては介護療養病床の方へ移ってもらいたいという、実はそういう思惑の中で医療区分一、二、三が作られた経緯がございます。これは保険局でございます。
○舛添国務大臣 委員御承知のように、医療区分というのは、患者の医療の必要性、食事などの介助の必要性を反映して分類したものでありますので、医療区分が低いから医療が不要ということには直結しないわけであります。
まず、医療区分のあり方ですけれども、医療制度改革では、患者の振り分けのために医療区分という考え方が用いられました。つまり、医療区分一は入院の必要がない人、医療区分二、三は入院する必要がある人と分けられたわけです。
これは、医療区分が何であるとか、厚労省のおっしゃったとおりに数値を入れて、しかし、これからの高齢化率、あるいは、最後につけました資料をごらんになっていただけばわかるように、神奈川は実は決して療養型病床の対千人当たりの比が大きいところではないのでありますが、そういうところで地方の実態に合わせて試算した数値が、先ほど申しました厚労省のお示しになる七千五百四十四よりは約三千床多い値になるわけです。
○石井みどり君 機能を分けたということですけれども、医療の必要度が低いという今言い方でしたけれども、直接医療提供の頻度がないというのは、医師の指示が少ないという設問に対して頻度が少ないというような、そういうところからのこの振り分けだというふうに私は認識をしているんですけれども、高齢者の方は、大臣はよく御存じですけれども、非常に急変しやすい、医療区分一から二、三、もう行ったり来たりですね。
医療区分一、二の問題につきましては次回に譲ることといたします。 このリハビリ医療費が一九九七年から二〇〇七年間の十年間で約二倍になっている。PT、OT、STのリハビリスタッフはこの十年間で二万八千人から十一万人として四倍に増えているんですよ。
この決定過程についても詳しく述べていて、二〇〇五年十二月の与党の医療制度改革大綱のときには具体的方針なかったけれども、〇六年度の診療報酬改定で急に医療区分一、この点数が出てきて、これでは不採算になるんじゃないかと。そうしたら、介護の世界からも、それまで介護保険制度改正のときは全く議論されていなかった介護療養型病床の廃止が急に老健局から持ち込まれてきたんだと。
を面積要件なんかでもしていただいたところでありますけれども、実際、厚労省の担当者に聞きますと、十五万床という数字にはこだわらないんだ、やはり必要なものは残すという考え方でいくんだということでありますけれども、最近また、各都道府県から積み上げた数字、必要な数が上がってきて、そしてそれをベースにと言っておられたんですけれども、最近の報道等では、二十万という数、二十万床、それは一応、高齢化率とか現在の医療区分
例えば、平成十八年でいえば、七月からですけれども、医療区分一の患者さんの入院基本料が、一日一万一千八百七十円から七千六百四十円に減っているわけですよ。そうすると、これはもう、軽度な人を、医療区分一は軽度では決してないと私は思いますけれども、相対的に軽度な人を病院が、療養病床が抱えていては経営的に成り立たないということで、受け皿がないまま、もう既に追い出されが始まっているんですよ。
つまりは、今大臣がまさにお母さんの介護の経験からおっしゃったように、私は聞いて、医療区分一というのは全然軽度じゃない。医療区分二の人も含めて医療療養病床には引き継がれない。そして、医師も百人当たりに対しては三から一に減り、看護職員については二十から九に減る。
この医療療養病床についていえば、医療区分一、軽度な方、これは老健施設に行ってもらう、この下の方に行ってもらうということであります。しかも、医療区分一だけではなくて、医療区分二の三割も、要は医療療養病床には引き受けませんよ、老健施設、ケアハウス等に持っていきますよという話なんですね。それで、逆に、介護療養病床じゃなくなるわけです。
現行の支払い方式では、それぞれのケアにかかる時間をもとにした評価ですが、一番軽いとされる医療区分一の患者さんの七割が介護保険の要介護度では五に該当しまして、要介護度の高い患者さんが集中しているということも報告されています。